遺言 相談


Q.251
20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが遺産分割協議書は作成し...

20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが遺産分割協議書は作成していません、亡○○相続関係書類という綴りの中に私の住民票等と一緒に私以外の三人の「相続分なき証明書」が綴られています、「私は被相続人の生存中に於いて被相続人からすでに財産の贈与を受けており、被相続人の死亡による相続については、その受けるべき相続分の存しないことを証明します。」との文面と印鑑証明書、住民票が添付してあります、司法書士さんにお世話になって、父の遺産全てを私が相続する趣旨で母も作成したようです。10年程前自宅を改築した際に自宅とその土地は私の名義で登記しました、同時に自宅以外の父名義の土地、山林、田などを母の名義で登記しています(どのような経緯でそうしたのかはよく覚えていません)まずこの登記は問題ないのでしょうか、また、母が死亡した場合の相続関係はどうなるのでしょうか、私一人が相続するには遺言書がによるのがよい方法でしょうか、弟二人はまたいつでも「相続分なき証明書」を書いてもいいよと言っています。 もう一点遺言書に○○番地の土地は○○夫妻にと書かれた場合どちらか単独の名義で登記は出来るのでしょうか要領を得ない質問ですが宜しくお願いします。


A.251
20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが遺産分割協議書は作成し のベストアンサー

1、経緯がわからなければ問題があるかどうかわかりません2、法定相続人は質問者様と弟2人の3人です3、弟2人がいつ心変わりするかわからないので、遺言書に全部を相続する旨を書いてもらい、弟2人には家裁で遺留分放棄してもらうのが1番です4、夫婦の共有名義でしか登記できません



   

Q.252
20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが私以外の三人は「相続分...

20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが私以外の三人は「相続分なき証明書」を作成しています、10年程前自宅を改築した際に自宅とその土地は私の名義で登記しました、同時に自宅以外の土地、山林、田などは母の名義で登記しています(どのような経緯でそうなったのかは記憶していません)まずこの登記は問題ないのでしょうか、また、母が死亡した場合の相続関係はどうなるのでしょうか。もう一点遺言書に○○番地の土地は○○夫妻にと書かれた場合どちらか単独の名義で登記は出来るのでしょうか要領を得ない質問ですが宜しくお願いします。


A.252
20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが私以外の三人は「相続分 のベストアンサー

父が死亡した時点で、遺産は何があったのですか?そのときの遺産分割協議書が作成されているなら、それを確認してください。>「相続分なき証明書」とは?特別受益証明書ではないのですか?母が出す意味がわかりませんが?事実関係がよくわからないので回答しようがありません。>母が死亡した場合の相続関係はどうなるのでしょうか。遺言書がなければ、あなた方兄弟3人で分配します。>もう一点遺言書に○○番地の土地は○○夫妻にと書かれた場合どちらか単独の名義で登記は出来るのでしょうか共有名義で登記するしかないでしょう。単独で登記した場合は、半分が贈与となります。



   

Q.253
弁護士・司法書士・行政書士の違いを教えて下さい。遺産相続に関する交渉・手続きを...

弁護士・司法書士・行政書士の違いを教えて下さい。遺産相続に関する交渉・手続きを依頼したいと考えています。特に遺言書の作成などは考えていません(状況的に難しいので…)家族内トラブルがあり、とても話合いなどできる状態ではないので、法律の専門家にお願いしたいと思っています。弁護士・司法書士・行政書士、どの資格を持ってる方に依頼するのがいいのでしょうか。どなたか、アドバイスお願いいたします。


A.253
弁護士・司法書士・行政書士の違いを教えて下さい。遺産相続に関する交渉・手続きを のベストアンサー

相続を開始する段階でもめている状態ならば、常識的に考えてまずは弁護士を検討すべきでしょうね。遺産分割ができる状態になった時点で、初めて司法書士に土地や建物の登記手続きの依頼をするべきだと思います。(恐らく、依頼した弁護士から提携先の司法書士を紹介されると思います。)まずは家裁で調停から入ると思いますけど・・・・・・行政書士では司法や紛争に介入することはできませんし・・・・・残念ながら行政書士の出る幕じゃなと思いますよ(笑)



 
 

Q.254
痴呆の母の生前贈与、遺言書について質問させていただきます。父が亡くなったとき相...

痴呆の母の生前贈与、遺言書について質問させていただきます。父が亡くなったとき相続人4名で(母 姉二人 私(女))で協議書を作成し遺産分割しました。今回母名義の土地、建物の贈与の事で質問させていただきます。2年ほど前から母の痴呆が進み、医者から痴呆の診断が出ていると母と同居の次姉から聞いていました。母の大切な実印、保険証、通帳、年金すべて次姉が管理しています。2年ほど前からは自分で管理できないとの事で、母は現金を持つことはないようです。必要ならば姉が準備すると言うことです。それに対しても母はずっと不満を持っていましたが痴呆があるならそれも仕方ないのかと理解しています。2ヶ月ほど前から、母が相続した土地、建物に関して、「誰のもの?」と頻繁に聞いてくるので「お父さんが亡くなったときに皆で話し合いてお母さんの名前にしたよ」と言うと「そうかぁ」と安心していました。その時点ですでに贈与されていることは私は知らなかったので。ところが先日聞いた話によると次姉、母の同意の下、書士さんを介して母の土地、建物全て次姉に贈与したそうです。昨年の5月の事らしいです。寝耳に水の長姉と私は驚き4人で話し合いを持ちました。母は全く覚えがないらしく(手続きはおろか行ったことさえも)、姉は母がそうする(贈与する)と言ったからしたと、全く違う言い分です。勿論法的に相続人である私達には一切知らされていません。予断ですが、次姉は三男を母と1年半前に養子縁組しました。私達姉妹も母にも事後承諾でした。それも納得できないと言うより呆れてしまいました。結果でなく、やり方にです。母からはほぼ毎日電話があり、「名義は誰?・・・誰がしたんや、」と言うばかりで、興奮すると止まりません。しんどくなっては困るので落ち着かせて電話は切るのですが・・その繰り返しです。母の記憶には残っていないようですが遺言書も誰かの立会いの下で作成済みのようです。今、どうこうするつもりもありませんが、痴呆の診断が出ている母からの贈与が書士さん立会いで法律的に手続きできるのか?自分の予備知識の為にどなたか知識のおありの方がおられたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。


A.254
痴呆の母の生前贈与、遺言書について質問させていただきます。父が亡くなったとき相 のベストアンサー

あなた達・3人の母名義の不動産(土地・建物等)が次女・名義に贈与されたと云う事実は、書類上は正式なものであったのです。*この場合は、恐らく「相続時精算課税制度」が活用されたと考えられます。理由は2500万円迄の贈与なら、贈与税が無課税だからです。参考・・・国税庁・相続時精算課税制度しかし、法的機関に提出する書類が正式なものであったとしても、世の中には「グレーゾーン」の出来事が多くあります。母が本当に次女に贈与したのか、贈与していないのか?これは「グレーゾーン」の問題です。だから・・・・トラブルが起きるのです。上記、「グレーゾーン」に対して、あなた達(長女・三女)が納得できない場合?1)法的相続人が他の相続人に贈与があることを知り、異議がある場合は、1年以内に異議申し立てをしなければならない。母(次女)及び裁判所にに異議申し立てを行い、「贈与」を無効とする訴訟が必要になります。2)被相続人(母)が亡くなった時、「遺留分・減殺請求」の訴訟を起こす。*この場合は、「遺留分」である為、相続人の権利は2分の1しかないことになる。勿論、痴呆症を理由として、「贈与」を無効とする訴訟もできます。3)複雑な気持ちだが・・・最終的に納得することにする。



   

Q.255
遺産分割協議となるのか、遺留分減殺請求となるのか教えて下さい。相続人として、A...

遺産分割協議となるのか、遺留分減殺請求となるのか教えて下さい。相続人として、A、B、Cの三名がいます。被相続人の公正証書の遺言書があり、全てAに相続させるとなっていました。Aは、親戚・近隣住民に対する体面のためBとCに遺留分の分だけ遺産を分割する分割協議書を作成することを望んでいます。BはAが提案した分割案を了承したのですが、Cは分割案に納得しませんでした。ちなみに、Cは遺留分の額を超えたものを要求している訳ではありません。あくまでAは分割協議書を作成したいようで、未分割の旨の書類を税務署に提出するようです。一方、Cは遺留分の調停の手続きを開始するようです。そこで質問なのですが、Bは対応はどのようなものになるのでしょうか?例えば、調停前に納得している範囲の遺産を貰うことができるのでしょうか。それともCと共に遺留分減殺請求の通知をして、Cと共に調停をするのでしょうか。Bは何も遺産を取得していませんが、未分割のまま10ヶ月過ぎると法定相続分での相続税の納付が必要となるのでしょうか?よろしくお願いします。


A.255
遺産分割協議となるのか、遺留分減殺請求となるのか教えて下さい。相続人として、A のベストアンサー

BとCは統一歩調を取る必要はありません。遺留分減殺請求は、個人個人で行うものです。そして、Bは遺留分減殺請求の結果、Aから一定の財産を受領することで合意したのですから、さっさとAB間の合意書を作って財産を受け取ってしまえばよいです。まあ、Aが「BCと3者での合意でないと合意書を作らない」などと言ってきたら仕方ないですけどね。そうしたら、B自身、遺産分割調停ないし遺留分減殺請求調停(どちらでもよいです)を起こして、Cが起こすであろう遺留分減殺請求調停と一緒に話し合いをすることになるでしょう。(Cが遺留分減殺請求調停を起こしてもBは関係ありません。ですから、Bが手続に関与するには、自分も調停を起こすか、Aに調停を起こしてもらう必要があります。)Aとの間で合意ができないまま10か月が過ぎそうなら、とりあえず未分割にして、法定相続分どおりの申告をして相続税を支払い、解決した後で還付の申請をすればよいです。



   


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