20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが遺産分割協議書は作成していません、亡○○相続関係書類という綴りの中に私の住民票等と一緒に私以外の三人の「相続分なき証明書」が綴られています、「私は被相続人の生存中に於いて被相続人からすでに財産の贈与を受けており、被相続人の死亡による相続については、その受けるべき相続分の存しないことを証明します。」との文面と印鑑証明書、住民票が添付してあります、司法書士さんにお世話になって、父の遺産全てを私が相続する趣旨で母も作成したようです。10年程前自宅を改築した際に自宅とその土地は私の名義で登記しました、同時に自宅以外の父名義の土地、山林、田などを母の名義で登記しています(どのような経緯でそうしたのかはよく覚えていません)まずこの登記は問題ないのでしょうか、また、母が死亡した場合の相続関係はどうなるのでしょうか、私一人が相続するには遺言書がによるのがよい方法でしょうか、弟二人はまたいつでも「相続分なき証明書」を書いてもいいよと言っています。 もう一点遺言書に○○番地の土地は○○夫妻にと書かれた場合どちらか単独の名義で登記は出来るのでしょうか要領を得ない質問ですが宜しくお願いします。
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