(1)相続権がある者及びその法定相続分は、FがAの認知を受けている場合、B=5/10、C=2/10、D=2/10、F=1/10(Aの遺言による認知や、F(の法定代理人E)からの死後認知の訴えも可能です。)Fが認知を受けておらず、Aの遺言認知がなく、Fの側からAの死後3年以内に認知の訴えも起こされなかった場合は、B=2/4、C=1/4、D=1/4です。(2)遺言が偽造されたものであったり、強制された遺言であったりしたものであれば、当該遺言は無効です。その場合は、利害関係人Cは、「遺産分割審判」においてその『前提問題』として遺言の有効性を争ったり、「遺言無効確認の訴え」を起こしたり出来ます。遺言が全部無効なら、上記の法定相続分だけ、Cに権利があります。(後は、通常通り、法定相続人間で遺産分割をすれば良いです。)(3)遺言が適式・有効なものであるならば、Cは自分の遺留分1/10を侵害されているので、民法1042条所定の期間内に受遺者Eに対して「遺留分減殺請求」を行う事によって、その部分を取り返せます。最高裁判例平成8年01月26日は、減殺請求が行われた場合、減殺部分は『相続財産』に復帰するのではなく、Cの『固有財産』になるとしています。従って、取り戻される各遺産は、E・Cの『遺産共有』でなく、『普通の共有(物権共有)』になるから、その分割の裁判上の請求は、「遺産分割調停・審判」によるのではなく、「共有物分割の訴え」による事になります。
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