千葉市 相続相談ナビ


Q.326
民法。遺産相続についての問題なのですができません。。どなたか詳しい方がいらっし...

民法。遺産相続についての問題なのですができません。。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?問題は…A(被相続人)B(妻)2人の子、CとDがいます。他に内縁の妻EとA(被相続人)との子Fがいます。A(被相続人)が全ての遺産を内縁の妻Eに相続させるとの遺言を残した場合、A(被相続人)の遺産の相続を希望しているCとしては、どのような手段を取ることができるか?という問題です。こういうことが詳しく載っているサイトやもしくは詳しく知っている方がいらしたら回答お願いいたします><。お待ちしてます。



A.326
民法。遺産相続についての問題なのですができません。。どなたか詳しい方がいらっしのベストアンサー

(1)相続権がある者及びその法定相続分は、FがAの認知を受けている場合、B=5/10、C=2/10、D=2/10、F=1/10(Aの遺言による認知や、F(の法定代理人E)からの死後認知の訴えも可能です。)Fが認知を受けておらず、Aの遺言認知がなく、Fの側からAの死後3年以内に認知の訴えも起こされなかった場合は、B=2/4、C=1/4、D=1/4です。(2)遺言が偽造されたものであったり、強制された遺言であったりしたものであれば、当該遺言は無効です。その場合は、利害関係人Cは、「遺産分割審判」においてその『前提問題』として遺言の有効性を争ったり、「遺言無効確認の訴え」を起こしたり出来ます。遺言が全部無効なら、上記の法定相続分だけ、Cに権利があります。(後は、通常通り、法定相続人間で遺産分割をすれば良いです。)(3)遺言が適式・有効なものであるならば、Cは自分の遺留分1/10を侵害されているので、民法1042条所定の期間内に受遺者Eに対して「遺留分減殺請求」を行う事によって、その部分を取り返せます。最高裁判例平成8年01月26日は、減殺請求が行われた場合、減殺部分は『相続財産』に復帰するのではなく、Cの『固有財産』になるとしています。従って、取り戻される各遺産は、E・Cの『遺産共有』でなく、『普通の共有(物権共有)』になるから、その分割の裁判上の請求は、「遺産分割調停・審判」によるのではなく、「共有物分割の訴え」による事になります。




   

Q.327
遺産の事について。相続は遺言書がないかぎり、文字通り「平等」にしなくてはいけな...

遺産の事について。相続は遺言書がないかぎり、文字通り「平等」にしなくてはいけないのでしょうか。また、この事については口約束などは通用しないのでしょうか。昨年、私の祖父(母方)が亡くなり、多くはありませんが遺産を残してくれました。(突然亡くなったので遺言書はありません)祖母は健在ですが、アルツハイマーを患っており(5年目くらいです)、祖父の逝去後は私の母・家族が家で引き取って面倒をみています。母は三姉妹の真ん中で、長女・三女共同じ県内に住んでいます。が、様々な事情があり、この長女三女はもう10数年、祖父母、それに私の母にも会っていませんでした。ところが祖父が亡くなり、遺産が残ったと知ると2人とも手の平を返したように私の母と連絡を取り始め、しまいには、というか予想はしていましたが、そのうちの一人・三女がお金を無心してくるようになりました。【祖父の葬式時に遺産相続について姉妹3人で話し合った結果、「まだ祖母の介護費用も必要なので、すべての分与は祖母が亡くなってから余った分を(不謹慎ではありますが)」、という事で話しはまとまり、その遺産や祖母の財産管理などはすべて現在祖母の面倒をみている私の母が行うような形になったのです。】お金を無心してくるといっても数万円とかの次元ではなく、私からするとかなり大きな金額で、それも毎月のように家に来ては「お金ちょうだい」と言ってきます。このままでは介護費用どころではなくなるので、母は先月「これで最後」と彼女に言ったそうなのですが、今度は「じゃあ遺産(祖母分も含め)は放棄するから、今私に必要な分ちょうだい!」と。ですが放棄するにもその書類すら作ってきません。作ると約束してもその日になると「忘れた」です。ただただ「ちょうだい」の繰り返しなのです。母は「放棄してくれればあげる必要はなくなるけど、それがない限りはちょうだいと言われればあげなきゃいけないって、法律で決まってるんだよ」と言います。法律ではそのようになっているのでしょうか?なんだか腑に落ちないというか、納得がいきません。しまいには彼女は「これで最後」と言われたので今度は長女を利用してどうにか母からお金をもらおうとしているようなのです。(長女が母に教えてくれました)どうにかこの三女を止める方法はありませんか?このままでは介護費用云々より先に母がどうにかなってしまいそうです(精神的に)。長文になってしまいましたが、読んで下さりありがとうございました。何か方法やアドバイスなどがありましたら、よろしくお願いいたします。。。



A.327
遺産の事について。相続は遺言書がないかぎり、文字通り「平等」にしなくてはいけなのベストアンサー

厳しい回答の仕方になってしまいますが、三女をとめる方法はないでしょう。あるとすれば、あなたの母が、三女に一切お金を渡さない事。それしかありません。現時点では、単に三女がお金をくれ、といっているだけなので、法律がどうこうという状況ではない。と思います。話し合いで決めた事を守らす、無心をしてくる訳ですから、法律を持ち出したところで納得するようには思えません。法律的にも手を出せないようにするには、最初の話し合いを破棄し、祖父死亡時点での遺産を法定相続分で相続する内容の遺産分割協議書を作成して、公正証書にしてしまう。という方法もあります。いずれにしても、あなたの母が三女にたいし、毅然とした態度(最初の話し合いで決めたように、祖母が亡くなった時点で分配する。)をとるしかない。と思います。補足について:>●遺産分割は法定相続分に従って、という事はやはり分割は”平等”になるのか、もしくは身内での話し合いで決めてもいいのか?基本的に相続については、遺言書が無ければ、相続人の話し合いによってどんな分配をしても構いません。その代わり、相続人全員の承諾が条件となります。話し合いでまとまらない場合には、調停⇒審判となるわけですが、ここで出される調停案や、審判結果は法律に基づいていることになります。よって、話し合いの段階で、法定相続分で分配となれば、調停⇒審判となっても基本的に分配率は変わらないわけです。また、法律(民法)では、寄与分・特別受益など、被相続人の生前になにかあった場合に、その分を考慮する仕組みが定められています。>●相続の譲渡に関する書類を作るには何か公式のフォームが必要になるのか?相続の譲渡?・相続分の譲渡という意味であれば、契約になりますので、契約要件を満たす書式でなくてはいけません。・遺産相続協議書であれば、指定されているフォームはありませんが、※遺産目録およびその相続者、方法※相続人全員の署名および実印捺印(印鑑証明書も必要です)が必要となります。これは、たとえば、祖父の遺産をすべて祖母に相続させ、子供には分配が無い。というような場合でも同様です。




 遺言 千葉  

Q.328
遺産相続についてお伺いします。祖父が死に、遺言状により不動産をそれぞれ5人の子...

遺産相続についてお伺いします。祖父が死に、遺言状により不動産をそれぞれ5人の子どもたちが相続することになっていますが、均等ではない不動産の相続の場合、均等に分配されるようにするにはどうすればいいでしょ祖父が死に、遺言状により子ども5人で不動産をそれぞれ相続することになるようです。ただそれぞれ相続する不動産なのですが、ひとりは価値のある土地と建物、その他の子どもは自分たちの住んでいる土地(田舎の住宅地)といった感じで相続する子ども5人が5人とも同価値の不動産ではありません。こういう均等ではない不動産の相続の場合、均等に分配されるようにするにはどうすればいいでしょうか?不動産以外の預貯金については均等に5等分すると一番価値のある土地を相続することになっている者は言っているようなのですが、母はその預貯金と不動産価値を合算して5等分したいと言っています。詳しい方、よろしくお願い致します。



A.328
遺産相続についてお伺いします。祖父が死に、遺言状により不動産をそれぞれ5人の子のベストアンサー

法定相続人(5人ですかね)全員が「遺言状使わずに自分たちで分配方法を決めよう」と同意するので有れば、遺産分割協議を行う事によって自分たちで納得行く相続は可能です。ただ、下記2点の問題があります@相続人のうち、1人でも反対するとダメA遺産の主が不動産の場合、皆が納得できる様、均等に分配するのは事実上困難質問者の場合、すでに母と相続人の1人に意見の相違が見られますし、おそらく他の相続人も「遺言書があるんだったらそれに従えばいいじゃん」となるでしょう。というわけで上記は事実上不可能じゃないかと思います。実際遺言状がある場合、これに反した遺産分割が行われるのは極めて希です。遺言を残した祖父の意志に従うべきだと思いますよ。あと、遺言状では不動産の相続だけ指定して、預貯金については触れられていなかったんでしょうか。そうだとしたらこれについては遺産分割協議して誰が相続するか決めなければなりません。(補足への回答)それでしたら遺言状を開封してから考えればいいと思います。遺留分減殺請求については原則その通りです。ただ、計算が極めて複雑になると思われます。




 
 

Q.329
土地と家の登記について遺産相続で土地の名義を兄弟3人の名義に変更するにあたって...

土地と家の登記について遺産相続で土地の名義を兄弟3人の名義に変更するにあたって、先日法務局へ必要書類などの説明を聞いて来ました。そこでお伺いしたい事ですが、提出書類に登記申請書がありますがその中に不動産表示の記載欄で先ず土地に関する記載とその下に家屋に関する記載欄が御座います。母の残してくれた公正遺言書には土地の配分のみの記載しかなく、ましてや毎年実家に送られてくる固定資産税納付書には家屋に関しては未登録となっており、実家の兄も土地の権利書しか見当たらないと言ってます。この場合この登記申請書の家屋に関する記載欄にはどの様に書くべきなのでしょうか。因みに家屋ですが築60年は経っており、増築分でも50年近く経っておりまして2階はアパートも兼ねております。何分不慣れで質問の要点がご理解頂けましたでしょうか、良いアドバイス頂けたらと思いますので宜しくお願い致します。



A.329
土地と家の登記について遺産相続で土地の名義を兄弟3人の名義に変更するにあたってのベストアンサー

おそらく建物は未登記といって登記されていない状態なのではないのでしょうか。今から登記をして相続という作業は今後売却の予定とかがあれば別ですが普通はしません。そのまま置いておかれてもよいと思います。税金はしかるべき人にお役所はかけてきますので。分割協議か法定相続かは分かりませんが、分割協議ならば分割協議証書に未登記建物についてはだれそれが相続すると記載されていれば足りますので。ご参考までに・・・




   

Q.330
私は、25年前に結婚しました。現在の妻(後妻)は初婚ですが、私は再婚で前妻との間...

私は、25年前に結婚しました。現在の妻(後妻)は初婚ですが、私は再婚で前妻との間に男子が一人います。子は前妻の戸籍に入っています。私は初婚の現在の妻(後妻)と25年前に再婚いたしました。前妻との間に男子が一人いますが、男子出産から半年後に協議離婚(親権は前妻)しており、男子の顔も見たことがありません。前妻の子として戸籍に入っています。私と後妻(以後、妻と表記)との間には、一男(21歳)一女(25歳)を授かりマンションを私名義で、結婚と同時に購入して生活しておりました。その後15年前に、父親の土地に2世帯住宅を建てて、平穏に暮らしておりましたが、昨年父親が亡くなり、遺産相続として土地建物(土地全部父親名義と建物の3/1が父親名義で、私は建物の3/2を所有)を相続いたしました。相談ですが、私が亡くなった後の遺産相続の事を考えると不安で、私と妻との間で築いた財産について、一男(21歳)一女(25歳)に私の両親から遺産相続を受けた土地家建物と私が妻と結婚時購入したマンションと遺産相続受けた隣の土地(地続き)について、すべて預貯金も含めて相続させたいと思っております。私と妻が頑張って増やした財産を生活してなくても当然の権利として前妻の男子にも相続されるのですか?私の実子とはいえ、子には罪がないのも重々分かりますが、私からすると生活感のな男子に受け取ってほしいとは思っていません。私は遺言書で上記の内容で、書いておけばすべて一男(21歳)一女(25歳)に相続できますか?男子の取り分については遺留分という権利があるとも聞いていますが、確実に相続できる方法/ご意見宜しくお願いいたします。聞いた話ですが生前、妻に自宅を含む土地建物(相続受けた土地建物の評価が約2000万円、マンションが600万円、地続きの土地900万円が固定資産評価価格)を前贈与した場合に婚姻期間20年以上と一定の条件を満たせば2000万円+110万円が控除となると聞きましたが、その場合にオーバーしている1390万円はどうしたら良い(無税)ですか?また、妻に名義を移した場合に私が先に亡くなった場合は、前妻の男子には相続の権利がありますか?逆に先に妻が亡くなった場合は、2/1を私が相続を放棄して、一男(19歳)一女(23歳)に100%相続は可能ですか?



A.330
私は、25年前に結婚しました。現在の妻(後妻)は初婚ですが、私は再婚で前妻との間のベストアンサー

>生活してなくても当然の権利として前妻の男子にも相続されるのですか?はい、このままですと実子として当然に相続されます。手続き時には実子全員の印鑑証明や実印が必要になります。>私は遺言書で上記の内容で、書いておけばすべて一男(21歳)一女(25歳)に相続できますか?タンス預金ならOKですが預貯金や不動産はたとえ遺言を書いていても遺留分がありますので不可能です。死亡を「知ってから」1年以内なら減殺請求権がありますので死亡後何十年経っても安心できません。>確実に相続できる方法/ご意見宜しくお願いいたします。質問者様名義の財産を一切作らないことに限ります。というかそれ以外に方法はありません。お答えの通り婚姻期間20年以上の特典を使うなどして全財産を今のうちに奥様やお子さん名義にしてしまうことです。オーバーしている1390万については法令どおりの贈与税を払うしかないでしょう。あとはかなり資産がありそうなので一部の土地を事前に売り現金化しておきそのお金で贈与税を払うと言う方法ですね。>妻に名義を移した場合に私が先に亡くなった場合は、前妻の男子には相続の権利がありますか?ありません。現妻と前妻の子は他人ですから。>逆に先に妻が亡くなった場合は、2/1を私が相続を放棄して、一男(19歳)一女(23歳)に100%相続は可能ですか?はい、妻が先に死亡した場合には夫が遺産相続を放棄してすべてお子さんに譲ればOKです。今後もくれぐれも自分名義の財産は作らないことをお勧めします。通帳も給料や年金の入金されるものだけ残し定期預金は解約しておいて下さい。ご自分名義の通帳に入金があったら直ちに引き出し常時残高をゼロに近くしておくことです。光熱費などはコンビニ払いにするか、妻名義の口座から落とすようにしてみて下さい。大概の事業者は応じてくれます。




   


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