調停調書の記載事項について(長文で申し訳ありません)以前、知恵袋において、お世話になりました、manoshihaです。 その際は皆様に親切にしていただき、感謝しています。 ありがとうございました!※以前の文章です。ご確認お願いします ↓3年前に中古住宅を購入しました。売主は不動産業者です。ローンを組み3年で完済しました。1ヶ月ほど前に、重要事項説明書に瑕疵がある事が判明しました。(後ろの崖に規制があり、再建築不可能。その旨一切記載されていなかった。)不動産業者もその事実を認め、買戻しをさせて欲しいと言ってきました。おかげさまで、数ヶ月前に、契約を合意解除する調停を成立させることができました。本当にありがとうございました。条件は・・・・すぐに明け渡しではなく、平成24年2月末日まで明渡を猶予する。・解決金の半額は、登記抹消手続きが終わってから支払う。(先日支払いを受けました)・残り半分は、平成24年2月末日に、明け渡しを受けるのと引き換えに、支払う。※調停調書の5項目には「期限までに明け渡しをしなかった場合、明け渡しまで月額5万円の割合の賃料相当損害金を支払う」と記載があります。・・・しかし最近になって、その件で、皆様に教えていただきたい事が出てきました。よろしくお願いできますでしょうか?現在、別の土地に家を新築予定です。完成は、4月中頃になりそうとのことです。そこで先程の調停調書の5項目目があることで、2ヶ月間、月額5万を支払うので、明渡を猶予して欲しいとお願いしました。すると、相手側の弁護士は・・・不動産会社側としては,明渡期日を延長することには一切応じられない。2月末日には明渡して頂くことは,調停で合意した事項であり,このことは確定判決と同じ効力を有している。会社側は,解決金の支払いについては,期限までに支払わなければ強制執行を受ける立場であり,あなたも期限までに明渡しをされなければ,同じく強制執行を受ける立場になる・・・と言いました。私は調停証書の5項があるにもかかわらず、2月末に出て行かなければいけないのでしょうか?引越しが2回になりますし、アパートの契約も経費がかかるので、できれば避けたいと考えています。お手数お掛けしますが、法律的な見解を教えてください。よろしくお願い致します。
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