このサイトは東京都青少年健全育成条例改正に「反対したい」「言いたいことがあるけどもなにをすればいいか分からない」といった方の参考になればと思い稚拙ながらも作成した陳情書の送り方の実例集を示したサイトです。
今回の条例に関しての速報が知りたい・詳しい事を知りたい方は
東京都青少年健全育成条例改正問題(非実在青少年問題)のまとめサイトを参照してください。
重要なお知らせ
- 菅総理が東京アニメフェアと今回の条例についてブログで書かれております!!
- ぜひ都条例を絡めて自分の意見を伝えましょう!
あくまでご意見なので陳情書ほど法的な効力はありませんが
一人ひとりが意見していけば大きな力となっていくのは間違いありません。
陳情書と違って書式にこだわることはないのでメールフォームに沿って本文をビシッと書けば大丈夫です。くれぐれも誹謗中傷だけはしないで下さい。
意見の一例として陳情書の本文の一例が参考になると思います。
首相官邸メールフォームはこちら
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菅総理のブログより転載
もう1つ、ジャパン・ブランドに関わる話。今、青少年健全育成に関連して『東京国際アニメフェア』の開催を心配する声が上がっている。青少年育成は重要な課題。同時に、日本のアニメを世界に発信することも重要。『国際アニメフェア』が東京で開催できない事態にならないよう、関係者で努力して欲しい。
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今回の総理のブログの件について社会学者・宮台真司様のツイッターより転載
お早うございます。ご無沙汰いたしております。先にツイートさせていただいた菅総理からのメッセージ。ご自身のブログに掲載されていますが、このままでは目立ちません。朝早くから申し訳ありませんが、拡散をお願いいたします。 http://ow.ly/3oB6l
言うまでもありませんが、菅総理からのメッセージは、東京国際アニメフェアの開催が危ぶまれれば自らの成長戦略と矛盾するという物言いを借りて、都議会民主党とりわけ3役の動きを牽制するもの。とても重大なメッセージです。
都条例改正の動きは、アニメヘヴン、コンテンツヘヴンを目指す経産省や文化庁などの方針とも矛盾するとして、複数の役人が苦々しい思いを僕に伝えてくれています。海外からも、日本の「最後の頼みの綱」を自分でつぶすとは、愚かにも程があるという意見が寄せられています
それでもいいのです。こちらも菅メッセージを利用すれば。ギブ&テイク。RT @analogkitchen: こういうのも菅だと人気取りに思えてしまう
6月に否決された都条例改正案のパブリックコメントは9割以上が「改正反対」でした。今回の再上程では、民意が存在しないことを隱すため、パブリックコメント自体がとられていない。民意がないのになぜで再上程?秩序維持が口実のなんとやら?6月はそう。今回は?ヒント:僕の椅子はあるのかな…
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- 今回の事やばいやばいと思いつつやる気しない方へ
- ツイッターで今回の法案の愚痴やRTをしつつも、何か行動するかというとどうも腰が重くてやる気しない…。という方は一分だけでもいいのでこちらを読んでいただけると幸いです。
■{表現規制} 東京都議会の実情
■
- 陳情書が書きたい…でも…
-
・どことなくむずかしそう
・難しい言葉だらけでどうしていいかわからない。
・サンプルを見てもイメージがわかない
・例が多すぎて迷う
と思ってる方必見です!
マンガなのでササッと読めて何をすればいいのかがすごく分かりやすいです↓
マンガでわかる都条例の陳情書の書き方
陳情書を送る資格や年齢は特にありません。
学生・未成年の人や東京都以外の人でも
陳情書は送ることが可能です。
嘆願書と陳情書と請願書ちがいについてはココを参照
都庁に陳情書の受理について電話で問い合わせたかたがいらっしゃるので以下に明記しておきます
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電話で窓口に問い合わせた方のTwitter
「都議会への陳情書は、12/14の12:00(正午)までに送れば受理をしてもらえるそうです(都庁に電話で問い合わせたので確実な情報です)。まだ充分間に合いますよー!簡単な文章でOKですよー!」
「都議会の陳情ガイドhttp://bit.ly/bnTndW わかりやすい陳情書の書き方(〆切12/1とありますが、ギリギリ12/14正午まで大丈夫です)http://amba.to/gn8g39」
「陳情書は未成年でも都民以外でも大丈夫です♪受理されると、都からきちんとお知らせも来ます。都議会に直接意思を届けられますし、公式な記録にもなるのでとても良い方法かと思います。」
こちらより転載
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「陳情書は間に合わない」という噂も流れてますがそれはデマです。信じないでください。
以下に東京都議会ガイドに書かれていることを引用しますが、
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「※陳情・請願書の署名追加、紹介議員追加、取下げなど変更の申請は、委員会審査日の10日前(土・日・休日を除く)までには提出願います。」
こちらより転載
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であり間に合わないのは署名追加、紹介議員追加、取下げなど変更の申請で
陳情自体は有効です。いろいろな情報が入り交じっていますが惑わされないでください
タイムリミットについて
| 日付 |
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| 12月 7日(火) |
代表質問 |
12月 8日(水) |
一般質問 |
| 12月 9日(木) |
常任委員会(13日まで) |
| 12月15日(水) |
閉会(本会議) |
もちろん東京都民以外の方でもその条例に関わるという立場でありちゃんと効果があります。その事を明記すればさらによし
追記:陳情書を送る資格や年齢は特にありません。
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陳情書を送る資格や年齢は特にありません。
学生・未成年の人や東京都以外の人でも
陳情書は送ることが可能です。
東京都の選挙権がなくても
全国から陳情書が届けば十分圧力にはなります。
さらに、保護される側の学生や未成年からの
反対意見は審議にかなり影響を与えるでしょう。
こちらより転載
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1、標題として、「東京都青少年健全育成条例改正案の反対についての陳情書」と書く。
2、期日を「平成22年12月〇〇日」と書く。(書いた日の日付)
3、誰宛かを書く。(一例)「東京都議会議員 大沢昇殿」
4、自分の名前や郵便番号・住所・電話番号を必ず記す。
990−◯9◯◯
山形県東根市○田7−8−○
野田 ○貴雄
000−0000−0000
5、本文をかく。(これはあくまで一例)本文についてはまた後述します。
初めまして。今回 東京都青少年健全育成条例改正案に反対したいのでその陳情をいたします。
今回出された条例案を見ましたが、「非実在青少年」の所はすべて消されておりますが、『漫画、アニメーションその他の画像における『未成年(過去に「非実在青少年」と呼ばれていたもの)に加えて、18歳以上による「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為』』となっていて規制の範囲は逆に大幅に広まっているようです。
前回否決されたものを内容はほぼそのままに細かい文言だけを変えた条例案に対し条文の改正自体が必要な事なのでしょうか。
「ポルノ等からの適切な青少年保護」は大事な事です。しかし前回提出分の条例案も今回の条例案もちゃんとした証拠に基づいたわけではなく、ただ単に「こどものため」という名目で道徳的問題に託けて検閲に近い取り締まりを行おうとしているだけのように思えます。それどころかこの条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れる可能性が高くあまり同意できません。
なのでこのような法案には与せず、政府および党の方針を遵守するようにお願いする為に手紙をかいた次第です。ここまで読んでいただきありがとうございました。
参考:東京都議会 請願・陳情ガイド
『>>別記の様式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。 』だそうです

先ほどは稚拙な文で申し訳ありません。
しかし手紙やメールは長ければいいというものではありません!
一番大切なのは意見を伝える気持ちです
この意見だって
この意見だって
この意見だって
この意見だって
この意見だって
丁寧語な言い方にかえれば陳情書に使える本文として使えます。
こちらの転載ですが、陳情書の要点を以下にまとめておきましたので読んでいただけると幸いです
陳情書の要点
- 1:自己紹介
- 必ず自分の氏名を記して下さい。明かさないとただの不審な手紙になり、議員さんに迷惑になります。
出来れば自分の住んでいる地域や境遇も記して下さい。
(例:東京都品川区に住んでいる主婦の××と申します。)
- 2:前回の東京都青少年育成条例改正案を否決した事についてお礼をする。
- 前回の条例改正案について否決したのはまぎれもなく民主党都議(+諸派)ですので、まずは良い仕事をした事について必ずお礼を書きましょう。お願いばかりするのはフェアではありません。
- 3:陳情の手紙(メール)を出した理由
- 今回は「2010年11月22日提出分の東京都青少年育成条例改正案について意見がある」、この一点です。
- 4:どのようにして欲しいか
- 「11月提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案にして欲しい。もしくは表現の自由を阻害しない形にして欲しい」
今回はこの一点です。
大まかな理由は以下の通りです。
・今回の条例案は前回否決された条例改正案と本質的に同等であり、議論に値しない。
・(現時点では)条例改正案は憲法で保障されている表現の自由に抵触するおそれが高いものとなっている。
・規制内容についても、感情論に基づいた規制方法に過ぎず、科学的根拠・データに全く基づいたものではない。
・条例改正案についての議論がほとんどなされず、見切り発車で可決へと動いている。
・条例改正に反対する意見がほとんどであったパブリックコメントが条例案に全く反映されていない。
・民主党は児童ポルノ法案に際して国会で「二次元表現規制については行わない」としているが、
都議会がこれに反する動きをするのは許されない。
適宜取捨選択して使って下さい。
手紙やメールは長ければいいというものではありません。一番大切なのは意見を伝える気持ちです
A4一枚程度でも要点さえ押さえていれば十分にこちらの意見・気持ちは伝わります。
- 5:陳情の手紙を終えるにあたって
- 最後まで陳情を読んでくれた事に対する感謝を記すようにして下さい。「引き続きお仕事頑張って下さい」のようなものでも大丈夫です。
- 6:感情的な言葉は使わずに読んでくれたとこに対する感謝の言葉を述べる
- 「この法案が通ったら殺してやる」「法案が通したらどうなるのか判ってるのか」のような脅迫じみた文言は絶対に使わないようにお願いします(実際にこの手の手紙は来るようで、逆効果だそうです)。
自分の言葉で書くのが望ましいのですが例を提示してほしいという方に
陳情書を一例と転載してもいいという方切実に大募集です。
自分の書いた陳情文をここに転載してもいいという方は「陳情書の一例」と書いて
takebe919☆gmail.com(☆を@に変えてね) までメールでお願いします。
ちなみにこのページを書いている私の名前は影山です。呼び方は「まとめサイト管理人」でも大丈夫です。
そのままコピー&ペーストせず参考程度に留めて、自分が思っている事、心配してる事を入れたり感謝の言葉を述べたりアレンジしてお使いください。
格調高い文芸的文語文で書かなくても、ですます調の小学校高学年水準の手紙文を書けば十分です。大切なのは文の長さではなく自分の考えを伝えることと陳情先への敬意です。
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東京都青少年健全育成条例改正案の反対についての陳情書
平成22年12月8日(書いた日の日付)
東京都議会議員 ◯◯様(送り先の名前)
〒◯◯◯-◯◯◯◯ 神奈川県◯◯◯◯◯ ◯-◯-◯-◯◯
◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯(※必須・自分の住所・本名・電話番号)
〈陳情要旨〉
都において『青少年健全育成条例の
一部改正する条例案』を否決していただきたい。
(陳情理由)
今回の「青少年健全教育条例の一部改正案」にも
前回の改正案と同じように、憲法の「表現の自由」を
著しく侵害する危険性が含まれています。
しかも、漫画・アニメ限定とする対象指定は
露骨な文化弾圧であると見受けられます。
何卒、今回の条例改正案の可決を思い止まって
いただけないでしょうか?
こちらより転載
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〈陳情要旨〉
11月提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案にして欲しい。もしくは表現の自由を阻害しない形にして欲しい
(陳情理由)
・今回の条例案は前回否決された条例改正案と本質的に同等であり、議論に値しない。
・(現時点では)条例改正案は憲法で保障されている表現の自由に抵触するおそれが高いものとなっている。
・規制内容についても、感情論に基づいた規制方法に過ぎず、科学的根拠・データに全く基づいたものではない。
・条例改正案についての議論がほとんどなされず、見切り発車で可決へと動いている。
・条例改正に反対する意見がほとんどであったパブリックコメントが条例案に全く反映されていない。
・民主党は児童ポルノ法案に際して国会で「二次元表現規制については行わない」としているが、
都議会がこれに反する動きをするのは許されない。
以上です。お忙しい中目を通して下さりありがとうございました。
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以下、転載させていただいた陳情書です。中高校生の方や会社勤めの方、小説家、海外に関わる方など実に様々な方が皆それぞれ立場で自分の意見を持って書かれておられるのでよろしければこちらもご参照下さい。
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青少年健全育成条例改正案に関する陳情書
平成22年12月13日提出
東京都都議会委員 ○○ ○○ 様
「ここに、住所・氏名・電話番号を書きました」
≪陳情要旨≫ 都において「青少年健全育成条例の一部改正する条例案」を否決し
てください。
≪陳情理由≫
はじめまして。北海道○○に住む主婦の○○ ○○ と申します。
急ぎの件につき、メールでの陳情を失礼いたします。
6月に東京都青少年健全育成条例の改正案を否決していただき、誠にありがとう
ございます。
今回、また新たに改正案が可決に向かっていることを大変不安を感じ、僭越なが
ら陳情書を送らせていただきました。
条例改正案を拝見致しましたが、前回否決された条例案と同様、
憲法で保障されている「表現の自由」を著しく侵害する危険性を含んでいると考
えます。
規制内容についても、科学的な根拠やデータに基づいたものには見えません。
規制の対象も非常に曖昧であり、このまま可決されれば、
条例を運用する側による一方的な拡大解釈や表現の規制がまかり通ってしまう可
能性があります。
また、条例案には「漫画・アニメなどの画像のみを規制・実写は除く」とあり
ますが、漫画・アニメと映画やドラマは何が異なるのでしょうか。
いずれも私たちの目に届く、創作物ではないのでしょうか。
漫画・アニメのみ規制という点で差別を感じますし、条例改正案についての議
論が十分になされず、動いてるように見えます。
推進派の代表である石原慎太郎都知事が、画家や同性愛者を差別するような発
言をされていることも気になっています。
これはとても、客観的な立場にあるべき方の発言とは思えません。
ー以上の理由から、今回の条例改正案は廃案、もしくは改案をしていただけな
いでしょうか。
私には、2人の娘がいます。
『青少年に健全に育ってほしい』という思いまで否定したいのではありません。
ただ、多くの人が愛好する漫画やアニメが、今回のような改正案によって衰退し
、
世界に誇れる文化が消えてしまうのがどうしても我慢ならなかったのです。
また、子供達は漫画・アニメを通じ疑似体験することで、様々な体験ができま
す。
この体験を元に、「何が良い・悪い」などを自ら考え・行動することがあるでし
ょう。
今回の改正案が可決した場合、その機会の減少、しいては奪うことになるので
はと、危惧してます。
私は北海道に住む人間ですが、多くの出版社が東京都にあるため、
今回の条例改正案は全国的に影響を与えると考え、このような陳情書を書かせて
いただきました。
東京都に住む方以外にも条例改正案に反対している者がいるということをお伝え
できれば幸いです。
お忙しい中、最後まで読んでくださりありがとうございました。
末筆ながら○○様の今後一層のご活躍をお祈り申し上げます。
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青少年健全育成条例改正案に関する陳情書
平成22年12月12日提出
東京都都議会委員 ○○ ○○ 様
郵便番号 000-0000
住 所 北海道○○市○○○0条0丁目000番地
電話番号 0000-00-0000
代 表 ○○ ○○
≪陳情要旨≫
都において「青少年健全育成条例の一部改正する条例案」を否決してください。
≪陳情理由≫
はじめまして。北海道○○市に住む学生の○○ ○○と申します。
急ぎの件につき、メールでの陳情を失礼いたします。
6月に東京都青少年健全育成条例の改正案を否決していただき、誠にありがとうございます。
今回、また新たに改正案が可決の方向に向かっていることに大変不安を感じ、僭越ながら陳情書を送らせていただきました。
お忙しいところ大変恐縮でございますが、最後まで目を通して頂けますようお願いいたします。
条例改正案を拝見致しましたが、前回否決された条例案と同様、憲法で保障されている「表現の自由」を著しく侵害する危険性を含んでいると考えます。
規制内容についても感情論に基づいた規制方法に過ぎず、科学的な根拠やデータに基づいたものではありません。
規制の対象も非常に曖昧であり、このまま可決されれば条例を運用する側による一方的な拡大解釈や表現の規制がまかり通ってしまう可能性があります。
また、条例案には「漫画・アニメなどの画像のみを規制・実写は除く」とありますが、漫画・アニメと映画やドラマは何が異なるのでしょうか。
いずれも私たちの目に届くものではないのでしょうか。
漫画・アニメのみ規制という点で差別を感じますし、条例改正案についての議論が十分になされず、見切り発車で可決に動いているようにも見えます。
私の友人には日本の漫画やアニメが大好きなカナダ人がいます。
彼女は漫画・アニメを見て日本に興味をもち日本が好きになったと話してくれました。
そんな世界に誇れる日本の大事な文化がこの条例改正案が可決されることにより失われてしまう可能性があると考えます。
自由に漫画やアニメを作ることができなくなるということは日本にとって大きな損失ではないでしょうか。
また、推進派の代表である石原慎太郎都知事が、漫画家に対する職業差別的な発言や同性愛者を差別するような発言をされていることも気になっております。
これらはとても、客観的な立場にあるべき方の発言とは思えません。
以上の理由から、今回の条例改正案は廃案、もしくはこの度記させていただいた意見なども汲んだ上での改案をしていただけないでしょうか。
私は北海道に住む人間ですが、多くの出版社が東京都にある現状、今回の条例改正案は全国的に影響を与えると考え、このような陳情書を書かせていただきました。
東京都に住む方以外にも条例改正案に反対している者がいるということをお伝えできれば幸いです。
お忙しい中、最後まで読んでくださりありがとうございました。
末筆ながら○○様の今後一層のご活躍をお祈り申し上げます。
めいこ様より頂きました。
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神奈川県に住んでいる、中学生の◯◯◯と申します。
前回の条例改正案を否決していただきありがとうございました。
2010年11月22日提出分の東京都青少年育成条例改正案についてご意見があります。
11月提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案、もしくは表現の自由を阻害しない形にしてほしいのです。
理由は
・改正案では表現の自由を反すると考えられるため
です。
日本は表現の自由が認められているのではないでしょうか?
この改正案が通ってしまったら表現の自由はないものとなってしまいます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
引き続きお仕事頑張って下さい。
八木橋様より頂きました。
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突然の陳情書大変失礼致します。
初めまして、私は横浜市に在住する者です。 6月に否決頂きました『東京都青少年健全育成条例改正案』ですが、今回同義の改正案が再び提出され、可決の方向へ向かっていると聞き、反対の意見を送らせていただきたいと思います。
お忙しい所大変恐縮ではございますが、最後まで目を通していただけると幸いでございます。
【陳情理由】
・今回提出された条例案を一読した所、以前提出されたものと同義のものであるとの印象を強く受けた。表現や言葉を変えてはいるが、本質的に同等であり、反対派の方々を言い包めているように見えてしまう。
・案を提出された石原東京都知事や青少年問題協議会の方々は、「(漫画家は)卑しい仕事をしている」「規制に反対するオタクは認知障害者だ」など、全ての漫画家、漫画愛好家の人権を侵害し、人種差別ととれる発言をした。私的な感情、偏見が込められた、公の場に相応しくない発言である。
・上記の理由から、つまり、この条例案は感情論に基づいた規制にすぎないということになる。根拠のない思い込みによる表現規制に賛同などしないで欲しい。
・反対派の方や著名な漫画家、作家、団体などの、実在する人間の「声」を有害情報とするのは明確な人権侵害に当たる。
・都の対応への反対運動(例:角川文庫の大規模なイベントへの出展取り止め)や反対の声が多くあがっているにも関わらず、議論を殆どなさず可決へ動くのは、都民の声を無視しており、平等なものとは思えない。
・規制の対象が非常に曖昧で、このまま改正されたら、その後の曲解が幾らでも可能になり、一方的な拡大解釈に繋がる恐れがある。また、「実写を除く」表現物に限るのかについての根拠も、充分に説明がなされていない。
・そもそも、漫画もネットもアニメもない時代から既に(俗語で表現することお許しください)ロリコンや同性愛、性行為に対する興味の類は存在しており、今上げた媒体が青少年の健全育成を阻害する要因であるとは断定出来ない。そこに蓋をして何もかも遮断するのではなく、向き合い律する心を育むのが大切ではないか。
・大多数の国民に知られず、改正案が可決に向かっているのに疑問を感じる。もっと公に公表し、国民の声を聞くべき。
以上です。
私は、社会規範に反する性行為やそれに値するものを賛美しているのではなく、『青少年に健全に育ってほしい』という思いまで否定したいのではありません。ただ、多くの人が愛好する漫画やアニメが、今回のような改正案に寄って衰退し、世界に誇れる大切な日本の文化が一つ消えてしまうのがどうしても我慢ならなかったのです。
何卒、この度記させていただきましたような意見も汲んでいただいた上で、改めてお考えいただけないでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。
拙い文章ではありましたが、お忙しい中最後までお目を通していただき、有り難う御座いました。
どうかお身体をご自愛ください。
〇〇〇〇〇(フリガナ)
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初めまして。北海道○○市で会社員をしております、○○と申します。
東京都青少年育成条例改正案について反対意見がありますので
ご迷惑かとは思いましたが、急ぎの件につきメールを送らせて頂きました。
私は都民ではありませんが、日本の中心都市でこのような条例が定められてしまえば、
そのことが及ぼす影響は決して東京都だけの事では済まないと思っておりますし、
今回の改正案も重要な点の曖昧さはなんら変わっておらず
この規制は個人の思想、表現の自由の問題だけでなく、国の文化、しいては
日本経済にも大きく関わってくる問題であり軽視すべきではないと考えております。
なぜ異議を唱える人々に詳しい説明もなく、このように早急に事が推し進められるのか。
国民の声を無視するやり方にとても不安を覚えます。
特に反対派の人格を否定するような暴言や、まるで人種差別にも似た都知事の発言の数々には
大変憤りを感じております。全ての国民に主張する権利があり、聞く必要のない意見など存在しません。
都民の代表とも言える立場の人間が、このような独裁的な思想を持っていることが恐ろしくてなりません。
条例内容全てを否と言っているわけではないのです。
まずは都民に詳しく説明をしていただき、慎重に議論をすべき問題ではないかと思うのです。
現状で結論を出すのはあまりに性急であまりに危険です。
もっと多くの時間をかけ、多くの意見に耳を傾ける事が必要ではないでしょうか。
前回の東京都青少年育成条例改正案では否決にご尽力いただき有り難うございました。
どうか今回も宜しくお願いいたします。
お忙しいなか目を通していただき感謝いたします。
住所
氏名○○ ○○○
電話番号
梅様より頂きました
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東京都青少年健全育成条例改正案の反対についての陳情書
平成22年12月8日
東京都議会議員 鈴木かつひろ様
〒◯◯◯-◯◯◯◯ 北海道◯◯◯◯◯◯◯◯ ◯-◯-◯-◯◯
◯◯◯◯(本名) ◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯(電話番号)
はじめまして。札幌市に住んでいる◯◯◯◯と申します。また「三門鉄狼」というペンネームで何冊か本を出版させていただいております。
6月に東京都青少年健全育成条例の改正案を否決していただいたこと、本当にありがとうございます。今回、また新たに改正案が可決されそうであることに非常に不安を感じており、稚拙ながら陳情書を送らせていただきました。
今回の条例案について、私が不安を感じる理由は以下の3点です。
・条例を改正する理由である「マンガ・アニメなどの表現物が子どもに悪影響を与える」という理屈に根拠がないこと。
今回の条例改正案は「子どもに見せるべきでないものを、見せないようにする」ためのものだと思います。しかしながら、改正案で規制の対象としているような表現物が子どもに悪影響であるという考えには科学的・統計的になんの根拠もありません。改正案を推し進めている方が特定の表現物を「子どもにとって悪影響に違いない」と決め付ける、客観性に欠けた感情があるように思えてなりません。
一部の立場の方が持つ主観的な不快感のみを根拠に表現物を規制することは、憲法で保証された「表現の自由」を脅かすものです。
対象の表現物が本当に子どもに悪影響であるのかどうか、冷静に、誰もが納得できる調査がまず行われることを願います。
・規制の対象が非常に曖昧であること。
改正案では「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」、また「強姦等の著しく社会規範に反する性交または性交類似行為」について、「著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現すること」を規制しています。
ここでいう刑罰法規とは、国の法律なのか、県の条例も含むのか、現在の日本の法律では禁止されている行為でも、それが禁止されていない時代や国を舞台とすれば良いのか、といった議論、また、「著しく不当に」とはどの程度のものまでを言うのかといった議論が充分になされていません。
条文が曖昧なまま改正案が可決されれば、その後の曲解がいくらでも可能であり、条例を運用する側による一方的な拡大解釈、表現の規制がまかり通る不安があります。
また、これらの規制をなぜ「実写を除く」表現物に限っているのかについての根拠も充分に説明されていないように思います。
・販売店舗など現場レベルでの指導について議論がなされていないこと。
いわゆるゾーニングの問題となるかと思いますが、「子どもにみせるべきでないものを見せないようにする」ための方法が、そのような表現物を実際に取り扱っている店舗のレベルで考えられていないように感じます。
どの程度まで他の商品と隔離すれば良いのか。店舗によっては敷地面積上、到底不可能なほどの隔離を要求されることになってしまうおそれがあるように思います。そういった場合店舗が、短期的に利益を得られる成人向けの商品のみを取り扱い、はじめから未成年の入店を拒否するという選択をすることは充分に考えられます。(出版不況と言われる中で、いわゆる「エロ本」によって利益を得、それによって一般書籍を販売することが可能となっている書店は少なくありません。)その結果、「エロ本専用店舗」が増加し、結局「子どもにみせるべきでないもの」を子どもが目にする機会が増えることにもなるかと思います。
改正案で規制の対象となっている表現物、また規制の方法そのものによって影響を受ける範囲は非常に大きいと思います。多方面に配慮した具体的な議論が充分に行われるよう願います。
私は法律等について詳しく学んでいるとは言えませんが、それでもちょっと調べただけでこれだけの問題を今回の改正案に感じました。
この改正の進め方自体についても疑問を感じます。
民衆からの反対意見の大部分を黒塗りして公表していたこと。大多数の都民、国民に知られないままに駆け足で審議を進めていることなど。
推進派の代表である石原慎太郎都知事が、漫画家に対する職業差別的な発言や同性愛者を差別するような発言をしていることも気になっております。これらはとても、客観的な立場にあるべき方の発言とは思えません。
このような方の主導で、今回のような細部が曖昧なままの改正案が可決された場合、非常に主観的な解釈がなされてしまうのではないか、と危惧しております。
私は「青少年に健全に育って欲しい」という改正案賛成派の方々の思いまで否定したいわけではありません。ただ、今回の改正案に関しては、客観的な視点や、具体的な部分に関する議論が不充分であると思えてなりません。
以上のような理由から、今回の改正案は廃案にしていただき、改正に関しては冷静かつ充分な議論が議会で行われるよう嘆願いたします。
文筆業をしている関係で東京に住む方と話をする機会があるのですが、どの方も改正案には疑問を抱いております。このことからも、今回の改正案が一部の立場の方による一方的なものであるように思います。
私自身は札幌に住む人間ですが、多くの出版社が東京にある現状、今回の改正案は全国的に少なくない影響を与えると思い、筆をとらせていただきました。東京都に住む方以外にも改正案に反対している者がいるのだということがお伝え出来れば幸いです。
お忙しい中、拙い文章を最後まで読んでくださりありがとうございました。
末筆ながら、鈴木様の今後の一層のご活躍をお祈り申し上げます。
◯◯◯◯(本名をふりがな付きで署名)
三門鉄狼様より頂きました。
なお、三門さんは今回の事をブログで書いています。それも参照していただけると幸いです。
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(宛名・日付・自己住所氏名)
突然の陳情書大変失礼致します。
初めまして、 様。6月に否決いただきました東京都青少年健全育成条例改正案ですが、今回同義の改正案が再び提出され、可決の方向へ向かっていると聞き及び、反対の意見を送らせていただきたいと思います。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、最後まで目を通していただけますと幸いでございます。
条例案を拝見致しましたが、6月に否決されたものと同義であると思えます。一度否決されたものを、言葉の表現を変え、否決された方々を言いくるめ、可決させようとしているように見えます。
案を提出された石原慎太郎都知事や青少年問題協議会は、議会や会見の場で、「(改正に反対する漫画家に対し)卑しい仕事をしている」「漫画の規制に反対するオタクは認知障害者である」など、反対者に限らず、全ての漫画家や漫画愛好家の人権を侵害し、人種差別といえる発言をされました。これらの発言は公の場に相応しくない、私見にも溢れるもので、このような感情論と見受けられるような協議で、表現の自由を規制されたくはありません。
また、案には「漫画・アニメなどの画像のみを規制・実写は除く」とありますが、漫画・アニメと、映画やドラマは何が異なるのでしょうか。いずれも青少年の目には届くものではないのでしょうか。漫画・アニメのみの規制という点でも差別を感じます。
石原都知事は案について、「100人に聞いたら反対するのは2、3人だ」と仰いますが、これは大きな間違いです。確かに、全てが直接議員様方のお耳に届くことは難しいかもしれませんが、インターネット上の掲示板や、国会議員の方の間でも利用者が見受けられますTwitterなどでは、賛成意見を超えるかもしれないほど多くの反対意見が飛び交っております。どちらか一方に有利な範囲に限った世論調査だけで決議を強行するのでは、民主主義からかけ離れ、独裁国家になってしまいます。
現代では、インタネーットが、手軽に意見の発表・交換ができる媒体として存在しています。どうか、インターネット上に書き込まれた意見も世論として目を向けてやって下さい。お願い致します。
私は漫画・アニメの制作に携わる専門学校の学生で、来年度には都内のアニメーションの制作会社に就職し、上京を予定しております。
アメリカやイギリスなど諸外国にもファンが多く、世界に誇れるまでに成長した日本の漫画・アニメを制作している会社は、ほとんどが東京都内に点在しています。今回の条例が可決され、表現の規制がなされれば、この不況の最中、さらに多くの人間が職を失い、新卒の学生の就職活動も増して難しくなることが予想されます。
確かに、過激な表現のある作品に関しては、未成年への配慮や、制作・所持する側でも現実と混同しないなどのモラルは必要であると認識しておりますが、以上は当然の事です。大半の漫画・アニメの愛好家はきちんと自覚を持って行動しています。事件を起こしてしまうのは一部の常識のない人間であり、漫画・アニメを愛好していることが問題なのではありません。
また、青少年と性について以下のような意見の方もいらっしゃいます。大変共感致しましたため、以下にお借りさせていただこうと思います。ホームページアドレスの記載で失礼致します。
http://www.bitway.ne.jp/bunshun/
ronten/ocn/sample/onti/100902/
私は、今回の条例が可決されれば、日本の文化の一部が失われてしまい、国としても重要な問題であると考えております。日本の、漫画・アニメを含むコンテンツ産業は、この不況下においても、高級ブランドのバッグなどよりも遥かに多くの利益を生んでいると聞き及びます。有害だと思われる点のみを強調し、満足に情報を集めず、闇雲に規制するだけでは、日本の経済にも影響が出でくるであろうと考えます。
以上より、何卒、今回の改正案を廃案にしていただくか、この度記させていただきましたような意見なども汲んでいただいた上で、改案などお考えいただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
最後までお目を通していただき、ありがとうございました。
お忙しい事と存じますが、お身体など壊されぬよう、頑張って下さい。
急ぎの件につきメールにて失礼致しました。
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初めまして〇〇様。6月に東京都青少年育成条例の改正案を否決していただきありがとうございました。
今回二度目の東京都青少年健全育成条例改正案が可決されそうということで意見をおくろうとおもい稚拙ながらも筆を取らせていただきました。
二度目の東京都青少年健全育成条例改正案を拝見しましたが「ポルノ等からの適切な青少年保護」という名目で「漫画アニメは駄目!」という感情的な規制方法に過ぎず、科学的根拠・データに基づてないように思います。
そしてその条例を提出した石原都知事が「その連中、芸術家かどうか知らないけれど、そんなことぐらいで描きたいものが描けなくなった、そんなものは作家じゃない。ほんとに言わせりゃある意味で卑しい仕事をしているわけだから」と発言しました。私はショックに思いましたがそれと同時にこの様な思想による東京都の漫画やアニメの規制は職権濫用に思います。
(ちなみに先ほどの石原都知事の発言はこのページに記載されています。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100618/lcl1006181733003-n4.htm
【石原知事会見詳報】参院選公約「菅君ずるい。ぱくられちゃった」 (4/5ページ) - MSN産経ニュース より)
そこで私は『11月提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案にして欲しい。もしくは表現の自由を阻害しない形にして欲しい。』ということを陳情します。
誤解のないようにいますが「漫画を規制するならまずは石原都知事の小説を規制するべきだ」などと言う気は一切ありません。むしろ事あらば石原氏の小説も守る次第です。今回の条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れているし漫画だろうとアニメだろうと小説だろうとどんな媒体であっても感情論とちゃんとした議会もなしになんでも感でも規制するのはおかしいと思います。
なので今回の条例改正案を廃案していただくか表現の自由を守る形にもう一度改案してくれないでしょうか?
最後になりましたが◯◯様、ここまで読んで下さりありがとうございました。年末で大変だと思いますが引き続きお仕事頑張って下さい。
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初めまして。今回 東京都青少年健全育成条例改正案に反対したいのでその陳情をいたします。
今回出された条例案を見ましたが、「非実在青少年」の所はすべて消されておりますが、『漫画、アニメーションその他の画像における『未成年(過去に「非実在青少年」と呼ばれていたもの)に加えて、18歳以上による「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為』』となっていて規制の範囲は逆に大幅に広まっているようです。
前回否決されたものを内容はほぼそのままに細かい文言だけを変えた条例案に対し条文の改正自体が必要な事なのでしょうか。
「ポルノ等からの適切な青少年保護」は大事な事です。しかし前回提出分の条例案も今回の条例案もちゃんとした証拠に基づいたわけではなく、ただ単に「こどものため」という名目で道徳的問題に託けて検閲に近い取り締まりを行おうとしているだけのように思えます。それどころかこの条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れる可能性が高くあまり同意できません。
なのでこのような法案には与せず、政府および党の方針を遵守するようにお願いする為に手紙をかいた次第です。ここまで読んでいただきありがとうございました。
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初めまして。(自己紹介文)と申します。
前回の条例改正案を否決してくださりありがとうございます。
今回この陳情書を書いたのは、11月22日提出分の東京都青少年育成条例改正案について意見があるためです。
11月22日提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案、もしくは表現の自由を阻害しない形にしてほしいのです。
この改正案には、民衆の反対意見や反対意見の多かったパブリックコメントが黒塗りされて、その意見が全く生かされていないのです。
里中満智子さんと言った様々な漫画家が反対意見を出したにも関わらず、石原慎太郎知事は「漫画家は卑しい仕事だから漫画家の意見は聞く必要ない」と発言しており、仮にも民衆の代表を名乗る人が、過労死するまで働く民衆に対しての発言としては、この様な発言をしていいのかと私は思います。
また、東京都の諮問機関である「東京都青少年問題協議会」(青少協)内で行われた条例の改正案の議論で「漫画の規制に反対するオタクは認知障害者である」という本当に認知障害者である人たちにとっても失礼な発言をしています。
この様にこの条例の改正案は全く民衆の意見を聞かず、一部の政治家や議員たちの感情論による決断で可決され、科学的根拠及びデータに基づいたものではないので同意できません。
なのでこのような法案には与せず、政府及び党の方針を遵守するようにお願いするために手紙を書いた次第です。お忙しい中、ここまで読んでいただきありがとうございます。
(自己紹介文)
みきやんさんありがとうございます。
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(自己紹介は個人情報が入っているので省略させて戴きました)
6月に東京都青少年育成条例の改正案を否決して戴いた件、重ねて御礼申し上げます。
さて、今回も東京都青少年育成条例の改正案(11月提出分)について僭越ながら意見がありますのでお手紙差し上げた次第です。一部報道に拠りますと条例案の提出前から条例改正案について民主党は賛成するとのことですが、これは事実でしょうか。11月22日に提出された条例改正案を現行の条例および6月に否決された条例案と照らし合わせながら検証致しましたが、全く納得出来ません。
今回提出された条例案については、前回非常に問題視された「非実在青少年」の下りは全て削除されておりますが、条例改正案七条二号によりますと、漫画、アニメーションその他の画像における『未成年(過去に「非実在青少年」と呼ばれていたもの)に加えて、18歳以上による「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為』も規制の対象になっておりますので、規制の範囲は逆に大幅に広まっているようです。
「ポルノ等からの適切な青少年保護」は大事な事であります。しかし、青少年の保護に関しては現行法で充分に対応が可能なはずで、条文の改正自体が必要な事なのでしょうか。前回否決されたものを内容はほぼそのままに細かい文言だけを変えた条例案にまじめに対応する必要自体が無いものと思います。この件に関して割いている労力を新銀行東京および築地市場移転問題について注ぎ込むべきだと感じています(この二つの重要案件についても、これからも尽力して戴きたいと願っております)。
そもそも前回提出分の条例案も今回の条例案も、十分なエビデンス(証拠)に基づいたものではありません。規制をするに足る根拠やデータが存在するからこそ法律や条例は存在する、少なくとも自分が日常的に業務で触れている化審法やキャッチオール規制といった化学関係の法律は施行に当たって十分なエビデンスが存在すると思っていますが、今回の条例改正案も前回の改正案も十分なエビデンスに基づいたものでは全くありません。単に道徳的問題に託けて検閲に近い取り締まりを行おうという条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れる可能性が高く、条例案に対して安易に同意する事は出来ないはずです。
菅直人総理は就任にあたって所信表明演説で「例えば恋愛とか、あるいは自分の好きな絵を描くとか、そういうところにはあまり政治が関与すべきではない」と演説していたのを思い出しました。そんな事は当たり前の事だと言えば当たり前ですが、その当たり前の事の大切さが判らない人がいる事も事実です。今回の条例改正案も前回と同様にして表現の自由の機微に触れるものですので、このような法案には与せず、政府および党の方針を遵守するようにお願いする為に今回のお手紙を差し上げた次第です。
(最後に、生意気な事を書いた事に対する謝罪と、手紙の締めくくりに当たっての挨拶は割愛させて戴きました)
こちらより転載
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メールに連絡お願いします。
takebe0919☆gmail.com(☆を@に変えてね)ちなみにこのページを書いている私の名前は影山です。呼び方は「まとめサイト管理人」でも大丈夫です。
こんな陳情書をかきましたので一例と転載してくださいというかた大募集です。
自分の書いた文を転載してもいいという方は「陳情書の一例」と書いてメールでお願いします。
ツイッターで未成年は嘆願書は書けないの?議員の許可がいると聞いたけど?
とかいろいろ情報がいりまじり私自身混乱していました。同じく
混乱している方も多いと思うので分かったことを箇条書きしてみました。
陳情書について
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請願書と違い陳情書を送る資格や年齢は特になし。
- 請願法6条によれば、請願権も年齢等での制限はない
嘆願書について
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請願法6条によれば、請願権も年齢等での制限はない
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陳情書・嘆願書は同義。
請願書について
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都議会に対して請願書を提出する場合は、都議会議員の紹介を必要とする。
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県会議員の紹介がないと陳情書になる。
迷った場合は陳情書
このサイトのツイッターアカウント兼更新履歴です。
あくまでここは東京都青少年健全育成条例改正案への陳情書の書き方のサイトであるので、
今回の条例に関しての速報が知りたい・詳しい事を知りたい方は
東京都青少年健全育成条例改正問題(非実在青少年問題)のまとめサイトを参照してください。